運輸安全マネジメントに関する取り組み
運輸安全マネジメント
(旅客自動車運送事業運輸規則第47条の7に基づき、輸送の安全に関わる情報)
令和5年4月1日
東部交通有限会社
旅客自動車運送事業運輸規則第47条の7に基づき、輸送の安全に関わる情報を公表します。
記
公表内容
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項 目 |
詳 細 |
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1 |
輸送の安全に関する基本的な方針 |
1.法令・規定を遵守し、安全最優先で職務を遂行します。
2.社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たします。 3.現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど、現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させます。 4.輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努めます。 5.輸送の安全に関する情報については、積極的に公表します。 |
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2 |
輸送の安全に関する目標及びその達成状況 |
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令和4年度 実 績 |
令和5年度 目 標 |
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1.有責事故 |
0件 |
0件 |
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2.車内事故 |
0件 |
0件 |
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3.バック事故 |
0件 |
0件 |
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3 |
自動車事故報告規則に規定する事故に関する統計 |
令和4年度 自動車事故の内訳 | ||||
人身事故 |
車内人身事故 |
物損事故 |
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0件 |
0件 |
0件 |
安全方針
安全で安心な輸送を確立し、お客様に最上のサービスを提供します。
決められたルールを守り、お客様の立場に立った接客に努めます。
4.安全管理規程
東部交通 有限会社 安全管理規程
第1章 総則
第2章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
第3章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
第4章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
第1章 総 則
(目的)
第1条 この規程(以下「本規程」という。)は、道路運送法(以下「法」という。)第22条の2の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本規程は、当社の貸切バス事業に係る業務活動に適用する。
第2章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
(輸送の安全に関する基本的な方針)
第3条 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
2 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。
(輸送の安全に関する重点施策)
第4条 前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
一 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を遵守すること。
二 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効果的に行うよう努めること。
三 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。
四 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。
五 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施すること。
(輸送の安全に関する目標)
第5条 第3条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。
(輸送の安全に関する計画)
第6条 前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。
第3章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
(社長等の責務)
第7条 社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
2 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
3 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
4 社長は、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。
(社内組織)
第8条 次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行う。
一 安全統括管理者
二 運行管理者
三 整備管理者
四 その他必要な責任者
2 取締役社長は、安全統括管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し、管内所長を統括し、指導監督を行う。
3 営業所長は、取締役社長の命を受け、輸送の安全の確保に関し、各社員を統括し、指導監督を行う。
4 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由に本社に不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含め、別に定める組織図による。
(安全統括管理者の選任及び解任)
第9条 取締役のうち、旅客自動車運送事業規則第47条の5に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。
2 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。
一 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
二 身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。
三 関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(安全統括管理者の責務)
第10条 安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
一 全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。
二 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。
三 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。
四 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。
五 輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を行い、経営トップに報告すること。
六 経営トップ等に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。
七 運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。
八 整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理すること。
九 輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。
十 その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。
第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
(輸送の安全に関する重点施策の実施)
第11条 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。
(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
第12条 経営トップと現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。
(事故、災害等に関する報告連絡体制)
第13条 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。
2 事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、経営トップ又は社内の必要な部局等に速やかに伝達されるよう努めること。
3 安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第1項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。
4 自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。
(輸送の安全に関する教育及び研修)
第14条 第5条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。
(輸送の安全に関する内部監査)
第15条 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも一年に一回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。
また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。
2 安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、経営トップに報告するともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。
(輸送の安全に関する業務の改善)
第16条 安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
2 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般文は必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じる。
(情報の公開)
第17条 輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計、安全管理規程、輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置、輸送の安全に係る情報の伝達体制及びその他の組織体制、輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況、輸送の安全に関する内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じようとする措置、安全統括管理者に係る情報について、毎事業度の経過後100日以内に外部に対し公表する。
2 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。
(輸送の安全に関する記録の管理等)
第18条 本規程は、業務の実態に応じ、適時適切に見直しを行う。
2 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、経営トップに報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。
3 前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報の記録は適切に保存する。
5.輸送の安全のため講じた措置及び講じようとする措置
(1) 年間指導教育計画に基づき、毎月輸送の安全のための教育を実施する。
(2) 全乗務員に3年サイクルで適性診断(一般診断)を受診させ、受診結果を用いて輸送の安全に関する指導を行う。
(3) 定期点検整備及び日常点検を確実に実施する。
6.輸送の安全にかかわる情報の伝達体制その他の組織体制
(1) 事故発生時、乗務員は運行管理者と、担当地区警察署に連絡を入れる。
(2) 連絡を受けた運行管理者は、安全統括管理者と、運輸支局に連絡を入れる。
(3) 安全統括管理者は、経営トップに報告をする。
※連絡方法は携帯電話、メールを利用する。
7.輸送の安全にかかわる教育及び研修の実施状況
①「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」に基づき、年間指導教育計画を立案し全乗務員に対し指導教育を行う。
「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」を指導教育の資料として活用する。
②特殊状況(積雪凍結時)に対応するためのチェーン装着などの研修を実施する。
8.輸送の安全にかかわる内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じようとする措置
「安全管理の取組状況の自己チェックリスト」を使用して輸送事業の安全の取り組み状況を確認した。
取り組みの実施記録が不十分であるため、様式を定めることとする。
9.安全統括管理者に係る情報
安全統括管理者:高田康子
10.事業用自動車の運転者、運行管理者、整備管理者に係る情報
運転者:三重営業所:12名、大阪営業所:4名
運行管理者 |
整備管理者 |
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三重営業所 |
高田康子、高田英俊、高田和幸、森本篤士 |
高田康子、高田英俊、森本篤士 |
大阪南営業所 |
玉地麻美、玉地幸治、高田香苗 |
玉地麻美 |
11.事業用自動車に係る情報
大 型 |
中 型 |
小 型 |
合 計 |
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三重営業所 |
10両 |
3両 |
6両 |
19両 |
大阪南営業所 |
5両 |
0両 |
0両 |
5両 |
貸切バスにおける新型コロナウィルス対応ガイドライン
東部交通有限会社
令和2年6月20日
1・本ガイドラインについて
新型コロナウィルス感染症対策専門家会議での「新型コロナウィルス感染症対策の状況分析・提言」を参考に、求められる基本的な考え方や留意点を考慮し、新型コロナウィルス感染症の流行が終息するまで実情に合わせた対策を講じることとする。
2・始業点呼時の対応
運行管理者は点呼に当たっては、特に次の事項に留意して、これを行う。
(1) 乗務員に係る事項の確認及び対処
〇点呼時の健康チェック(体温、風邪症状の有無等の報告及び確認、健康チェックシート)
〇発熱、せき等確認時の自宅待機
〇マスク着用、手洗い励行等感染予防対策の確実な実施の確認
〇 健康チェック表による乗務員の健康状態の確認
〇アルコール検知器の除菌
(2) 車内の感染防止対策の確認及び対処
〇点呼までの間に自社で実施した車内消毒実施の確認
〇運転席の感染防止対策確認、乗務手袋着用の励行
〇消毒液、清拭消毒用具等搭載のチェック
〇乗務員用のマスク、使い捨て手袋の予備搭載の確認
(3) 運行管理者自身のとるべき措置
〇運行管理者と運転者の間の適切な距離の確保
〇運行管理者等のマスク着用、点呼前後の手洗い等
3・バスの運行時における対応
バスの運行時には、特につぎの事項に留意して、これを行う。
また、利用者に対して協力をお願いすべき事項は、原則として旅行会社から利用者へお願いして頂く。
(1) 乗車時・降車時
① バス会社の対応
〇以下の点について車内アナウンス等により利用者への協力依頼
・マスクの着用、大声での会話の手控え
・乗車時及び再乗車時における手指の消毒
・降車時、必要に応じ通路に立ち列ができないよう順次の離席
〇利用者との間の一定の距離確保又は例えば換気に留意して、運転席周りの仕切り等により濃密接触の防止
〇消毒液の常備装備
〇可能であれば、現場の判断により、利用者降車時に手すり等複数の利用者が接触する可能性のある部分の消毒
〇利用者への乗降支援後の手指の消毒
〇手荷物の受け渡し等におけるマスク、手袋の着用
② 旅行会社の対応
〇出発前に利用者の体調管理(体温、体調チェック)を行い、発熱や感染の疑いのある症状を呈している利用者には、旅行参加を遠慮していただく。
③ 利用者への協力依頼
旅行会社を通じ、下記措置につき協力依頼
〇乗車時、再乗車時の利用者の手指の消毒
〇通路での利用者の滞留が起きないように、小グループに分かれての乗車、降車時の順次の離席
〇旅行参加者が新型コロナウィルス陽性と診断された場合には、旅行会社へ連絡いただくよう利用者に依頼する。
〇旅行会社は、感染者発生時に備え、旅行参加者もしくは契約者の連絡先情報を2週間保存する。
(2) バス運行中
(全般、車内換気)
① バス会社の対応
〇運転時(車内でのアナウンス時を含む)のマスク着用の徹底
〇外気換気モードによるエアコンの使用を基本とし、更に利用者の協力を得て、現場判断により随時窓の開放をすることによる車内換気の徹底
〇バス車内換気能力が十分であることの利用者へのPR
② ガイドの対応
〇アナウンス時も含めてマスク着用の徹底
〇アナウンスについては、可能な限り前方を向いて行う等、工夫に努める
③ 利用者への協力依頼
旅行会社を通じ、以下の対応につき利用者に協力を要請する。
〇乗車中のマスク着用
〇会話、特に大声による会話のできる限りの手控え
(利用者サービス)
① バス会社の対応
〇 ②で禁止等への協力要請をすべき利用者サービスとして掲げた事項につき、旅行会社に利用者への協力要請を行って頂くようにお願いする。
〇禁止事項を車内備え付けのリーフレット等で、改めて利用者への周知を図る
〇SA, PA等における休憩はできる限り長めに取る
(旅行会社へ協力依頼)
〇車内ゴミの回収時には、マスク、使い捨て手袋を着用し、原則持ち帰り、やむを得ずゴミ捨てした場合は手洗い・消毒をする
② 利用者への協力要請
〇以下の事項等につき、旅行会社より利用者に協力依頼する。
・座席位置に関する配慮やマスクを着用いただくこと
・車内における飲食はできる限り避け、特に飲酒、大声での会話は極力控えて頂くこと
・カラオケの利用及びサロン席での飲食・歓談は、原則として禁止頂くこと
〇ゴミは、エチケット袋に入れ、原則として持ち帰る。やむを得ずゴミ捨てした場合も入念な手洗い、手指消毒を励行する
4・仕業終了後の対応
(1) 帰庫点呼
〇発熱、咳症状、呼吸困難等の症状の健康チェックを必ず行う
(2) 車内消毒・清掃
〇手すり等、特に利用者が頻繫に手を触れる箇所を入念に、運転席周り、その他車内を清拭消毒、カーテン等については消毒液噴霧による消毒
(注)車内清掃・消毒は、原則として1仕業毎に実施するが、手すり等利用者が頻繫に触れるような場所は、可能な場合には、現場の判断により更に随時適宜実施
〇清掃時のマスク、使い捨て手袋の着用の徹底
〇窓開け等による車内換気
〇車内点検工具など共用器具使用後の手洗い、手指消毒の励行
(3) 宿泊時の感染防止
〇手指消毒の徹底
〇宿泊中の健康チェック(体温、風邪症状の有無等)
〇体調不良時の乗務中止
5・利用者、乗務員の体調不良
利用者及び乗務員の中に体調不良者が発生した場合には、通常の事故、死傷者発生等の緊急事態対応を基本としつつ、以下の点に留意して対処する。
(共通)
〇営業所等の緊急連絡体制の整備
・乗務員は営業所(運行管理者)への連絡、指示により対応
〇接触箇所の消毒の徹底
〇感染者のプライバシーの保護
(利用者の体調不良)
〇運行管理者の指示に従って対応
〇利用者対応時のマスク、使い捨て手袋着用の徹底、利用者対応後の手洗い等の徹底
〇状況に応じ、救急車の手配
(乗務員の体調不良)
〇乗務中の発熱、体調不良の際の運行管理者への連絡の徹底及び乗務中止
6・利用者、一般国民への周知
〇マスク着用、手指消毒の実施、飲酒、カラオケ等の禁止、大声での会話や飲食の手控えなど、利用者に協力を依頼する事項をリーフレットにまとめ、車内に備え付けるなど、利用者への周知を図る。
〇特に、バスの換気性能に鑑みれば、バスはコロナ感染症に対して、十分に安全な乗り物であることを、リーフレット等を活用しながら、利用者や一般国民に十分PRする。
会社概要
会社名 | 東部交通有限会社 |
所在地 | [三重営業所] 〒518-0221 三重県伊賀市別府67-11 [大阪南営業所] 〒598-0021 大阪府泉佐野市日根野5565-175 |
電話番号 | [三重営業所] 0595-53-1013 [大阪南営業所] 072-493-3125 |
toubu_renrakubako@yahoo.co.jp |